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契約条件や状況により、回答のとおりではないケースも存在します。
また不動産業界の特性として地域による実情の差もございます。
従って、本コンテンツに記載のご返答は一般的な例とお考えください。
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壁紙のはがれ、床の傷・跡はこちら負担?
入居2年くらいです。子ども用の柵を取り付けていたので、使用しているうちに壁紙がはがれたりしています。これはやっぱり出る時にはこちらの負担ですよね? また床は、見た目がフローリングでシール?のようなものなんですが、重たい物とかを乗せていたら跡がついていたり、ひっかき傷がすぐできます。これもこちらの負担でしょうか?
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from 「じゅん」
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国土交通省の「現状回復ガイドライン」によれば、このケースの場合、壁紙のはがれについては、不適切な使用や不注意、手入れ不足といった観点から借主負担となる可能性があるでしょうさらに柵を取り付けるために釘穴、ネジ穴などをもし開けていれば、これも借主負担となる可能性があります。
シールのような床というのは、おそらく「クッションフロア」とよばれるタイプでしょう。床の傷に関しては、家具を設置してできるへこみや跡など、通常に使用していてできるものは借主の負担にはなりません。ただし、ガイドラインの中で挙げられている例で言うと「キャスター付き椅子等によるフローリング等の傷」など、借主の不注意や手入れを怠ったりしてできたものに関しては、借主負担となる可能性があります。
※上記はあくまでも「現状回復ガイドライン」に沿ったものであり、実際の傷の程度や契約内容、交渉内容にもよりますので、結果はこの限りではありません。
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※当コーナーは現在リニューアル準備中のため新規の質問受付を休止しております。
恐れ入りますが、ご了承ください。
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