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第81回目

散歩ルールを見直して!-2015.6.12更新-

  6/1から道路交通法の一部が改正され、自転車に対する規制が強化されます。
今までは自動車でもなく歩行者でもない中間の立場であった自転車ですが、ここで「車両」という位置付けに確定されました。それにより違反者に対しては罰則が強化され、度重なる違反者には講習が義務付けられます。雨の日の傘さし運転、ヘッドホンを装着して音楽を聴きながら運転、携帯電話を操作しながらの片手運転など「気をつけていたら大丈夫だろう」と思っていても実際に事故が多発している事情から、取り締まりが強化されます。
私事ですが、私は現在片道7km程の距離を自転車で通勤しています。自分はルールを守っていても他者によるルール違反によりヒヤッとしたこと、ありませんか? 私は通勤途中に何度か「あわや!」があり、先日も雨の日の傘さし運転をしている運転手の傘が風であおられ、傘の骨で顔面を強打し、転倒しそうになりました。あわや大事故です。

ここからはペットに関する話。
自転車に乗ったまま片手にリードを握って散歩をされている方を見かけます。これは先ほどの傘さし運転、携帯操作運転と同じ「片手運転」になりますから、同様な取り締まりがされてもいいのではないかと思いますが、具体的な違反にはなりません。「危険だからしないように」という注意でしかありません。片手&わき見運転で非常に危険ですし、とっさに引っ張られると制動が利かなくなれば大事故に…。運転手もペットも危険ですし、ペットの逸走による二次災害も考えられますからいっそのこと禁止にすべきだと思います。
 散歩時のマナー。
【ペットは人の側に付け、なるべく短くして持ったリードでいつでも制動が出来るようにして歩かせる】
 飼い主はこのような「相当な注意」を払って散歩をしましょう。
 通りすがりの人にジャレて飛びかかり歩行者や自転車運転手が転倒。ボタン一つで伸び縮みするロングリードを伸ばしたまま歩かせ、犬が車に引かれたり、伸ばしたリードが自転車の車輪に絡まり転倒…。「不注意でした、ごめんなさい」では済まないこともあります。道路交通法が強化されるこの時に、相手のため自分のためペットのためにも「禁止事項」と捉えて、万が一に備えてはI?


ペットの法務相談って何だ!あなたの身近に起きるトラブルを解決!

 ペットの法務相談。皆さんは、この言葉をご存知でしょうか。今回のペットにまつわるお話は、岡山で唯一ペットを専門にした法務相談をされている山中一馬さん(行政書士)にお話を伺いました。

 近年のペット人気の上昇とともに、対ペットショップ・ブリーダー・動物病院、個人間の売買、近隣住民との問題などペットに関するトラブルが相次いでいるとおっしゃる山中さん。こういったトラブルが皆さん自身に起きた時あなたなら、どうしますか? 弁護士に相談する、それも良いでしょう。ただその前に気軽に相談できる相手がいたらどうでしょうか、それが今回の法務相談です。

 行政書士は弁護士とは違い依頼者の代理人として相手方と交渉することはできませんが、トラブル回避のアドバイスや書類作成を通して適切な問題解決のサポートができます。そんな山中さんのもとには、日々ペットトラブルの相談が寄せられているそうです。「購入したペットに先天性の病気が発覚」「インターネットと見た目が違う」「リードが長すぎて道の角から飛び出した犬に驚いて、お年寄りが転倒した」など法務の立場から適切なアドバイスをしてくる頼れる存在、それが法務相談なのです。

山中一馬どうぶつ法務事務所

行政書士/愛玩動物飼養管理士/
動物法務協議会会員

山中一馬どうぶつ法務事務所

岡山市平福2-3-11

ペットトラブル相談・解決、ペットビジネス相談・サポート、各種契約書の作成、セミナーの講師や執筆活動など仕事は多岐にわたる。普段は、倉敷市笹沖にあるドッグハウス「ボーモンド」の店長としても活動中。

ご相談は、HPかメールアドレスへ
HP:http://www.office-kazu.com
(リニューアル中)
E-mail:animal-support@office-kazu.com


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