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第60回目

改正動物愛護法が施行されました!-2013.9.13更新-

動物は生活に潤いと喜びを与えてくれる重要な存在。しかし一方では、人の身勝手な判断やストレスなどによる虐待、飼い主や業者による不適正な取扱いにより動物が苦痛を受ける問題、ペットの鳴き声や臭いなどによる近隣住民に対する迷惑問題など、動物関連の問題は増加の一途を辿っているという現状。時代とともに人と動物が上手に共存する社会を実現させるために、今年9月から新しい動物愛護法が施行されました。改正点を大別すると「動物取扱業者」に向けた内容と「一般飼養者」に向けたものとがあります。今回は知って頂きたい改正ポイントを絞ってお伝えします。
●終生飼養の徹底
一般飼養者も動物取扱業者も自己都合の理由による飼養放棄があってはならないように「終生飼養」が明記されました。終生飼養とは、動物がその命を終えるまで適切に飼養することをいいます。また都道府県は、動物取扱業者からの引取りや、繰り返しての引取り、老齢や病気を理由とした引き取りなど終生飼養に反する理由による引取りを拒否できるようになりました。
●動物取扱業者による適切な取扱いの推進
一般飼養者にとって一番身近な改正ポイントは「幼齢犬猫の販売制限」が設けられたことでしょう。今まではペットショップやブリーダーなどにおいて幼齢犬猫の販売規定は「自力で食餌ができること」などといった曖昧な規制しかありませんでした。しかしこのたびの改正で「生後56日未満の幼齢犬猫を販売してはならない」という具体的な日数が定められました。ただし当面は経過措置として、施行後3年間は45日未満、その後一年間は49日未満、後は経過を考慮して56日未満と読み替えられることとなります。可愛いからという理由だけで幼齢な犬猫がショップに並べられることが問題視されてきました。親や兄弟のいる環境でなるべく自然な形で社会化出来ることが理想です。
もう一点は「生体販売時における現物確認・対面説明」の義務化。よってインターネット上での哺乳類・鳥類・爬虫類の販売は難しくなりました。実際に販売者と購入者がその生体を目の前にして売買契約を進めることが必要となります。
環境省のホームページから改正内容がまとまった資料も閲覧できますので、ご興味がある方はご覧ください。

ペットの法務相談って何だ!あなたの身近に起きるトラブルを解決!

 ペットの法務相談。皆さんは、この言葉をご存知でしょうか。今回のペットにまつわるお話は、岡山で唯一ペットを専門にした法務相談をされている山中一馬さん(行政書士)にお話を伺いました。

 近年のペット人気の上昇とともに、対ペットショップ・ブリーダー・動物病院、個人間の売買、近隣住民との問題などペットに関するトラブルが相次いでいるとおっしゃる山中さん。こういったトラブルが皆さん自身に起きた時あなたなら、どうしますか? 弁護士に相談する、それも良いでしょう。ただその前に気軽に相談できる相手がいたらどうでしょうか、それが今回の法務相談です。

 行政書士は弁護士とは違い依頼者の代理人として相手方と交渉することはできませんが、トラブル回避のアドバイスや書類作成を通して適切な問題解決のサポートができます。そんな山中さんのもとには、日々ペットトラブルの相談が寄せられているそうです。「購入したペットに先天性の病気が発覚」「インターネットと見た目が違う」「リードが長すぎて道の角から飛び出した犬に驚いて、お年寄りが転倒した」など法務の立場から適切なアドバイスをしてくる頼れる存在、それが法務相談なのです。

山中一馬どうぶつ法務事務所

行政書士/愛玩動物飼養管理士/
動物法務協議会会員

山中一馬どうぶつ法務事務所

岡山市平福2-3-11

ペットトラブル相談・解決、ペットビジネス相談・サポート、各種契約書の作成、セミナーの講師や執筆活動など仕事は多岐にわたる。普段は、倉敷市笹沖にあるドッグハウス「ボーモンド」の店長としても活動中。

ご相談は、HPかメールアドレスへ
HP:http://www.office-kazu.com
(リニューアル中)
E-mail:animal-support@office-kazu.com


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