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賃貸住宅市場の自由化を目指して誕生した「定期借家権」。
今までの契約とは大きく異なっていますので、 契約書を交す前に、
そのポイントを知っておきましょう。
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今までの賃貸契約(普通借家契約)は、正当な理由がなければ、家主側から契約の停止はできないことになっており、一度部屋を借りれば、ほぼ自動で契約が更新されていました。これは法律の主旨として、借家人(借り手)を保護する意味あいが強かったからです。しかし、定期借家契約の場合、契約の段階で、たとえば「3年」と決めると、契約は必ず3年後に終了します。もし引き続き住もうとした場合、家主(または不動産業者)と借家人が同意の上、もう一度契約を結びなおすか、あるいは同等の別の物件を紹介してもらうことになります。
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今までの「普通借家契約」の場合、1年以上20年未満という制限がありましたが、「定期借家契約」には、まったく制限がありません。したがって「2ヵ月」といった短期的な契約から、「10年」といった長期の契約まで、その契約にあわせて設定できます。
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床面積200平方メートル未満の住居用の建物に限り(ほとんどの賃貸住宅が該当します)、たとえば転勤とか、療養、親族の介護といったやむをえない理由のために、その建物を自己の生活の本拠として使用することが困難になった場合、契約期間の途中であっても解約できます。このとき解約の1ヵ月前には申し入れをしておく必要があります。
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「定期借家契約」で「1年」以上の契約の場合は、契約期間満了の1年前〜6ヵ月前の間には、家主(または不動産業者)が契約が終了することを通知する義務があります。この通知がもし遅れた場合、通知があった日から6ヵ月間は引き続きその住居に住むことができます。なお、当然ながらその期間の家賃は支払う必要があります。
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住居用の物件(店舗つき住居も含む)については、現在の契約をそのまま「定期借家契約」に変更することは禁止されていますので、今の契約内容が変わることはありません。これまで通りの契約が継続されることになります。「定期借家契約」は、あくまでも2000年3月1日以降に新規に契約される場合に限り適用されます。
ちなみに事業用物件(店舗・事務所等)については、貸主・借主の合意があれば「普通借家契約」を「定期借家契約」にして新たに契約し直すことが認められています。
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法律では今までの「普通借家契約」も、引き続き可能としていますので、これからは契約の際に「普通借家契約」か「定期借家契約」かを選択することになります。
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必ず公的証書等の書面による契約が必要です。また家主(不動産業者)は、あらかじめ借家人に対し、「建物賃貸借の更新がなく、期間満了により賃貸借が終了すること」を記載した書面を交付し、その説明をしなければならないことになっており、もし、この説明をしなかった場合は「定期借家契約」は無効となり、今までの「普通借家契約」となります。
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