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>住まいを入手した時の「税金」。特例や軽減措置を学ぼう!
マイホームを建てたとき、分譲マンション購入など、住まいを入手した際には、さまざまな税金がかかってきます。そして、忘れてはならないのが控除や特例。申告が必要なケースが多いので、しっかりチェックしておきましょう。(※本記事は各種条件を要約しております。提出書類などの詳細は、それぞれの問い合わせ先へおたずねください。)
いわゆる「住宅ローン控除」がこれ。2種類の期間と控除率を選べます
住宅ローンを組んで住まいを取得した場合、右表の条件を満たせば、所得税の税額控除を受けられます。その金額や内容は下の表をご覧ください。控除期間に10 年と15 年の2 種類があり、どちらかを選択できます。
確定申告が必要。給与所得者は1 年目に確定申告を一度行えば2年目からは年末調整だけでOKです。
お近くの税務署
[ 住宅ローン控除額 ]
入居年
2009年
ローンの残高の上限
5,000万円
最高控除額
160万円
控除額
いずれかを選択
控除期間10年
1年目〜6年目
7年目〜10年目
住宅ローン等
の年末残高×
1.0%
住宅ローン等
の年末残高×
0.5%
控除期間15年
1年目〜10年目
11年目〜15年目
住宅ローン等
の年末残高×
0.6%
住宅ローン等
の年末残高×
0.4%
[控除を受けるための条件]
@新築住宅の場合
A中古住宅の場合
. 住宅取得後6ヵ月以内に入居し、引き続き居住している
. 家屋の床面積(登記面積)が50u以上
. 床面積の2分の1以上が自己の居住用である
. 控除を受ける年の所得金額が3,000 万円以下
. 民間の金融機関や住宅金融支援機構などの住宅ローンを利用している
. 住宅ローンの返済期間が10年以上で、月賦のように分割して返済している
. 左記1のA〜Fの要件に当てはまっている
. 次のいずれかに当てはまる
→その家屋の取得の日以前20 年以内(マンション等の耐火建造物は25 年以内)に建築されている
→地震に対する一定の安全基準に適合するものであること
. 建築後使用されたことがある家屋
○入居した年およびその年の前後2年以内に譲渡所得の課税の特例(3,000万円の特別控除、買換え・交換の特例など)の適用があるときは、この控除の適用を受けることができません。
○住宅ローン等には、家屋の新築や購入とともにする、その敷地等の購入に係るローン等で一定のものが含まれます。
○敷地等の購入に係る住宅ローン等の年末残高があっても、家屋の新築や購入に係る住宅ローン等の年末残高がない場合には、住宅借入金等特別控除の対象とはなりません。
親から贈与を受けて住宅資金にする場合の特例
相続時精算課税とは、贈与を受けたときに贈与財産に対する贈与税を支払い、贈与者が亡くなったときにその贈与財産と相続財産とを合計した価額をもとに相続税額を計算し、すでに支払った贈与税額を控除するものです。
相続時精算課税の対象者は下記の通りです。
@贈与者(贈与をする人)は65 歳以上である親
A受贈者(贈与を受ける人)は20 歳以上の贈与者の推定相続人である子(子が亡くなっているときは20 歳以上の孫)
特例を受ける場合には、贈与税の申告期間内に特例の区分に応じ、一定の書類を贈与税の申告書に添付して税務署に提出します。
お近くの税務署
【お知らせ】相続時精算課税に関わる住宅取得等資金の贈与の特例は、平成19年12月31日に終了いたしました。
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